【あなたは大丈夫?】開業届の書き方・税務署への出し方を解説

どうも、オッカムです!

私事ですが、昨日、2018年4月26日(金)に税務署へ開業届を出しました!これで、晴れて私も正式に個人事業主です。

しかし、いざ開業届を出そうと思った時には、結論から言えば簡単に済んだのですが、普段全くしないことなだけに少し手間取ってしまいましたね。しっかり準備していれば、税務署であたふたせずに済んだのですが…。

なので、もし、これから税務署へ開業届を出そうという方は、ある程度準備してから行くのがおすすめです。

こちらで、今回の私の経験をもとに、開業届の書き方・税務署への出し方などを解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。

開業届の書き方と税務署への出し方

私の体験をつらつら書いていくのも良いのですが、退屈してしまわれない為にも、先に「開業届の書き方と税務署への出し方」をまとめておこうと思います。

簡単な流れ

  1. 税務署か都税事務所へ行く
  2. 開業届を書く(希望であれば青色申告書も)
  3. 開業届を提出する(同時に青色申告書も提出可能)

用意しておくもの

  • マイナンバーカードor通知カード
  • 印鑑(普段使ってるやつ)

この2つだけ確実に用意しておきましょう。開業届の用紙などは税務署でもらえます。税務署内で筆記する場所はあるので、特に事情がなければ税務署でもらいましょう。

開業届の書き方

僕は税務署の方に教わりながら書いたのですが、実は結構適当で大丈夫な印象があります。ひとまず、下記の解説をご覧ください。

印刷して持っていく場合はこちら⇒開業届.pdf

開業届書き方

※ご自身用の控えにも同様の内容を記述する必要があります。

①納税地

開業届に書く納税地には、事務所の住所を書きます。僕のように、自宅で仕事をしているという人は自宅の住所を書けば大丈夫です。

②氏名・生年月日

もはや説明不要かと思いますが、ご自身の氏名・生年月日をお書きください。印鑑の押印をお忘れなく。

③個人番号(マイナンバー)

開業届には、個人番号の記載が必要です。提出時にもマイナンバーカード(もしくは通知カード)と共に確認されるので、必ず書いておきましょう。

ただし、控えにはマイナンバーは記載しません。(個人情報保護の観点から)

④職業・屋号

職業はご自身で考える必要があります。フリーランスなどではだめで、仕事内容を表せるものを記載しましょう。

僕の場合、記事を書いてWebサイトで広告収入を得ているので、「Webライター」と記載しました。これも一応税務署の方に相談に乗ってもらって決めたことです。

また、屋号はお好きに付けてもらって大丈夫です。以下に、屋号の例を挙げておきますね。

  • オフィス 〇〇
  • 〇〇事務所
  • 〇〇本舗
  • 〇〇デザイン
  • 〇〇プロジェクト

その他、屋号はいろいろと自由です。注意点として、「〇〇法人」「〇〇株式会社」など、個人事業なのに法人と勘違いされるような屋号は禁止されています。

⑤開業日

結構気をつけないといけないのが開業日。特に、青色申告書を同時に提出する際は注意が必要になります。

なぜかというと、新規開業の場合の青色申告書の提出期限は、開業日から2ヶ月以内と決まっているからです。

基本的に開業日は、「個人がこの日から事業をやっていこうと決めた日」で、明確なルールはありません。大きな収入などがない限り、結構曖昧に決められるものです。

ですから、青色申告のことを考えると、提出日の2ヶ月以内であることが望ましいですね。(これについてはあまり強く言えないので、ご自身の裁量にお任せします)

⑥その他届出書の有無

青色申告書などを同時に提出する場合は、有にチェックを付けましょう。よくわからない場合は、提出前に税務署の方に相談するのが良いですね。

⑦事業の概要

こちらには、あなたの事業内容をできるだけ詳しく記載します。ただ、税務署の方に相談したところ、意外と適当でも良さそうな印象ではありました。

僕の場合、「記事を書いて、自分のサイトにアップし、広告収入を得る」と記入。なんとも適当な感じがすごいですが、これでOKをもらいました。

一応、また後からでも事業については訂正・追加ができるので、ひとまず今の事業内容を素直に記入すれば問題ありません。

青色申告書の書き方

青色申告書、開業に伴って提出するものは正式に言うと「所得税の青色申告承認申請書」です。こちらは、上記の開業届を記入できればほぼ同じ内容で記入できます。

印刷する場合はこちら⇒青色申告承認申請書.pdf

青色申告

しかし、画像にもある通り、1点だけ注意が必要です。

簿記方式

簿記方式は、複式簿記をおすすめします。なぜなら、青色申告の魅力である65万円文の控除には、複式簿記が必要だからです。

記入・管理が面倒にはなりますが、65万円の控除は大きいので、できれば複式簿記を選んでおきたいですね。

また、備付帳簿名については、総勘定元帳・仕訳帳・経費帳に必ずチェックを付けておきましょう。こちらも同様の理由で、65万円控除に必要だからです。

チェックが必要というだけでなく、今後用意する必要があるということでもあるので、しっかり覚えておきましょう。

税務署か都税事務所に提出する

それでは、上記の内容を開業届に記入したら、税務署か都税事務所に提出しましょう。提出の際には、受付の方が記入漏れをチェックしてくれるので、指示に従いチェックすれば大丈夫です。

また、マイナンバーの確認をされるので、マイナンバーカードか、通知カードのどちらかを確実に持っておきましょう。

以上で、開業届・青色申告の提出は完了します。

「開業届の書き方・税務署への出し方」は確認できたでしょうか?あなたが無事、開業届を提出して、新たな一歩を踏み出せることを祈っております。

ここからは、僕が実際に開業届を出したときのお話です。

準備なしで開業届提出へ

2019年4月26日、僕は年金関連の手続きと開業届を出しに、中野区役所へと赴きました。役所で全部できるだろうと考えていたからです。

しかし、年金手続きの待ち時間に区役所の方に話を聞いてみたところ、どうやら開業届は税務署か都税事務所にて提出する模様。どちらでも違いはないので、近い方を選べば良いと聞かされました。

近くにあるのは税務署だったので、税務署にて提出することに。

こんなふうに、提出先さえ把握していないぐらい何も準備していなかったのですが、このせいで税務署での面倒を増やしてしまいました。

税務署にて開業届と青色申告書を書く

税務署に入り、何やらたくさんの申告用書類が用意されていましたが、わけも分からず受付へ。

自分の受付番号が呼び出されて、本日開業届を提出したい旨を伝えました。すると、開業届の書き方相談というふうに受け付けられ、マンツーマンで教わることに。

屋号も決めておらず、事業の概要なども深く考えていなかったので、一つ一つ相談しながら書いていきました。

ここで、上記にまとめたような開業届の書き方などを教わりました。丁寧に教えてくれた税務署の方には、本当に感謝しています。

さぁ、青色申告申請書も同時に記入し、いざ提出!…というときに、僕は印鑑もマイナンバーカードも持っていませんでした。

税務署の方の時間をあれだけ取っておいて、提出できないという…。準備していればこうはならなかったので、すごく反省しています。

無事に、開業届を提出完了!

さて、面倒なことも少々ありましたが、無事開業届を提出することができました!

提出時には、なにかあるのかなと考えていたのですが、驚くほど何もありませんでした。

「はい、こちら控えです。以上になります。お次の64番の方ー?」

えっ、これで終わり?というふうに、ヌルっと開業したような感覚でしたね(笑)

税務署はGW(ゴールデンウィーク)中休み

ちなみに、税務署はGW(ゴールデンウィーク)中は休みです。平日の8:30~17:30でしか、税務署は受付していません。なので、平成31年4月26日は平成最後の開業届提出日だったんですね。

平成中に開業したいなと考えていたので、滑り込みセーフと言う感じでした。

しかし、よく考えると、実は開業届を出した日はあんまり関係なく、開業届に書いた開業日が重要だったわけで…。

だから、青色申告の2ヶ月という期限を考えると、6月30日が平成最後の開業届提出ということになりそうです。

以上、少し寄り道にもそれましたが、開業届の書き方と税務署への出し方についてでした。

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